開業費の償却
資産扱いとなり繰延資産となる開業費は償却期間にわけて費用に計上するもので、開業費の償却期間は5年間です。しかし、5年以内なら3年や1年で均等償却して必要経費で繰り入れるということも可能だそうです。ただ、年度末の決算で利益が確定してからでないと、売上よりも経費が多くなり赤字となってしまうこともあるため、一括経費にするのかそれとも資産として繰越すのかは決算後の利益で判断しましょう。開業費で償却されないものには、1年以上にわたり事業活動に使われ資産となっているパソコンや器材、事務所の賃貸料、水道光熱費などでパソコン等は固定資産となり、減価償却資産のため、耐用年数によって減価償却される分について各年の経費となります。個人事業では開業届出書に記載した日が開業日となり、それ以降は経費として計上されることになります。営業外費用として処理される開業費の償却は5年間の定額法で、法人設立のためにかかった創立費も同様に処理されます。
開業費の償却と仕訳
開業費を償却する場合、開業費償却という勘定科目で仕訳されます。個人事業の場合は事業開始までに支出した費用は開業費となり、法人税法で使用人給与や水道光熱費、家賃など開業前でも該当しないものがあるのに対して、所得税法では経常的な支出でも開業準備となり資産取得や前払費用にあたらなければ開業費で償却できます。開業準備で現金払いを行った場合の仕訳は支出時には営業外費用となるため、開業費を借方に現金を貸方に記載し、その後は、繰延資産として計上できるので借方に開業費償却、貸方に開業費として処理していきます。創立費に関しても同様の処理となりますが、創立費は開業以前の設立準備から設立登記までにかかった費用のことで、定款作成や株式募集の広告費、株券などの印刷費、創立事務所賃貸料、会社設立事務に関する費用、設立登記の登録免許税などがこれにあたり、この仕訳も支払い時は営業外費用として借方に創立費、貸方に現金で処理され、その後、繰延資産として借方に創立法償却、貸方に創業費として仕訳されます。
個人事業の開業費償却
個人事業では開業前にかかった物品購入費、印鑑・名刺作成費、業務案内・チラシ作成費、資料代、接待費、準備のための交通費などは、開業後の必要経費とは区別して、繰延資産の開業費として扱いますが、この開業費の償却期間は5年で、期間に分けて費用計上していきます。但し、任意償却もできるので、開業費の償却はある程度自分で自由に決めることが可能でもあります。また、法人税法では認められないような費用も個人事業の場合は広範囲で認められることが多く、法人の場合含まれることのない支払利子や従業員の給与、家賃、水道光熱費等のような経常的な費用も個人では該当するため、繰延資産として計上できる開業費償却の範囲が広いというのが特徴です。尚、2006年5月よりスタートした新会社法により、今までとは違って起業も簡単になってきました。有限会社は廃止となり、資本金は1円からOKで、設立までの期間もかなり短縮されるようになって、最短では10日間ほどで設立可能だそうです。
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最後に更新したのは 2009/01/06/ 18:40:12 です。